大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2549 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡田錫渕の上告趣意第一点は、審理不尽、事実誤認の主張、第二点は、法

令違反の主張に過ぎず(金冠、金ペン等の故物をさらに熔解してえた地金ーいわゆ

る再製金ーでその価値がもつぱらその含有する金にあるものは貴金属管理法にいう

「金地金」にあたるとすること、当裁判所の判例「昭和二八年(あ)第二一二六号、

同三〇年三月二九日第三小法廷決定、集九巻三号五四九頁」とするところである。

そして本件において原判決が証拠により認定するところによれば、被告人が取引し

たものは金を含有する金属を吹いて地金としたもので、その取引の際の当事者間に

おける評価の目標がもつぱら同地金中に含有されている金にあつたというのである

から、本件の取引は、正に貴金属管理法にいわゆる「金地金」の取引に該当するも

のというべく、原判決には所論の如き法令違反はない。)、弁護人下光軍二の上告

趣意も亦、第一点は、採証法則違反の主張、第二点は、量刑不当の主張に過ぎず、

いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年一〇月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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